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柴田科学 労研式マスクフィッティングテスターMT-05U型のご紹介

2021.06.21製品情報

柴田科学 労研式マスクフィッティングテスターMT-05U型のご紹介
「日本産業規格(JIS)T8150:2021準拠」


このたび、溶接ヒュームが新たに特化物として規制されることにより、マスクの選定、および、マスクのフィッティング
を確認することが義務化されます。
ここで、柴田科学社製のサンプリング、及び、マスクのフィッティング確認にご利用いただける製品をご紹介致します。

●PM4個人サンプラーセット

今回の改正で、マンガンの捕集方法がこれまでのろ過捕集法から「測定基準第2条第2項の規定の要件に該当する分粒装置」
に変更になりました。PM4個人サンプラーセットは、吸引流量2.5L/minで吸引した場合、この分粒特性を確保できるNWPS-254型
が付属されたセットです。労働者への装着ができるソフトケースや吸引ポンプが標準付属しています。ろ紙に捕集後、
マンガン分析を実施してください。

●労研式マスクフィッティングテスターMT-05U型

これまでも労働の現場で活用されてきたマスクフィッティングテスターは、日々の装着チェックを
行うフィットチェックがメインでしたが、近年、『フィットテスト』という概念が広まりつつあります。
『フィットテスト』とは、個人個人の顔にあったマスクを選定する際に行うテストで、マスクを装着したうえで、
複数の決められた動作を行い、マスクの漏れを確認することで、適したマスクの種類やサイズの選定を行うことです。
マスクフィッティングテスターMT-05Uは、フィットテストモードが搭載されており、定量的なフィットテストが可能な装置です。

※詳細は下記のpdfファイルをご覧ください。


<溶接ヒュームの法改正について>

今回の改正では塩基性酸化マンガンを第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、作業環境測定および特殊健診が義務
付けられます。また溶接ヒュームを独立した第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、特殊健診等が義務付けられます。
【マンガン及びその化合物】へ変更となり、管理濃度は0.05㎎/m3また溶接ヒュームは個人に装着したサンプラーを用いてマンガン濃度を測定し換気の改善やマスクの選定を行うこと、および
マスクのフィッティングを確認することが義務づけられます。

〇令和2年3月30日 厚労省 ~溶接ヒューム  と塩基性酸化マンガンを特定化学物質として規制します~
〇令和2年4月22日 厚労省基発0422 第4号

溶接ヒュームの濃度測定は、作業を行う労働者個人にサンプラーを装着して測定する手法です。測定は作業環境測定士等、
十分な知識を有した方が実施する必要があります。またその測定結果をもちいて、換気設備の運用改善、適切なマスクの
選定等を行います。併せてマスクが正しく装着できているかの確認を行うフィットテストが義務化されます。


<お問い合わせ>
営業部 担当:山本哲也
TEL:072-726-1151
FAX:072-726-1154
※電話受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日、年末年始を除く)

<入力フォームによるお問い合わせ>
総合お問合せフォーム



<溶接フュームの法改正ちらし>

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